概要
皇帝カール4世(ルクセンブルク家)が発布した神聖ローマ帝国の基本法。皇帝選挙権を持つ7人の選帝侯(マインツ、ケルン、トリーア大司教、ボヘミア王、ライン宮中伯、ザクセン公、ブランデンブルク辺境伯)を規定。選帝侯の領土不可分と法的特権を保障し、教皇の皇帝選挙への介入を排除した。
歴史的背景
13世紀の大空位時代(1254-73年)以降、皇帝選挙は混乱し、二重選挙による内戦も発生した。カール4世はプラハ大学の創設者でもあり、帝国の安定化と自家のボヘミア王位の確保を目指して法的枠組みの整備に取り組んだ。
地形・地理的特徴
ニュルンベルクとメッツの帝国議会で発布された。神聖ローマ帝国は明確な首都を持たず、皇帝が各地の帝国都市を巡回して統治する形態をとっていた。ニュルンベルクは帝国の地理的中心に位置する重要な帝国都市であった。
歴史的重要性
神聖ローマ帝国の憲法的基本法として1806年の帝国解体まで有効であった。教皇権からの帝国の自律を法的に確立し、選帝侯の権力を制度化した。帝国の分権的構造を法的に固定化し、ドイツの政治的分裂の基盤となった。
参考文献
- アルミン・ウルフ『金印勅書1356年』
- ピーター・モロー『神聖ローマ帝国』