概要

新たに灌漑施設を造って開墾した者は3代、既存の施設を利用して開墾した者は本人1代に限り土地の私有を認める法令。班田収授法の行き詰まりを打開するため、開墾奨励策として制定された。

歴史的背景

律令制の口分田は人口増加に追いつかず、荒廃田も増加していた。開墾を奨励して耕地面積を拡大する必要に迫られたが、公地公民の原則との矛盾が生じた。

地形・地理的特徴

律令制下の全国の農地に適用。人口増加に対して口分田が不足し、特に畿内周辺での耕地拡大が急務であった。

歴史的重要性

公地公民制からの最初の逸脱。しかし期限付きの私有では開墾意欲が十分に高まらず、743年の墾田永年私財法へと発展した。律令制の変質過程を示す重要な法令。

参考文献

  • 『続日本紀』元正天皇紀